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トラブルに巻き込まれない賢い消費者になろう!~高等部本科3年~

1月14日、愛知県消費生活総合センターから講師をお招きし、消費者トラブルについてお話を伺いました。

今回の講話は高等部本科3年生を対象に実施しました。
2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳から自分の意思で契約を結び、その責任を負うことになります。
そのため、ネット販売やSNSを介した取引など、身近な場面での契約トラブルに巻き込まれないための知識を身につけることが目的です。

愛知県消費生活総合センターは、県内の消費者トラブルに関する相談を受け付ける機関で、電話やメールなどさまざまな方法で相談できるそうです。

講話では、契約についてクイズ形式で学びました。

契約内容をよく読むことが大切ですが、実際のネット広告には非常に長いものもあり、多くの情報の中から契約に関する重要な情報を見つけ出すのは簡単ではないという現状も教えていただきました。

ネット広告を実際に印刷してみると、教室の前方から…
教室を一周するほどのページがあります

最近はネット販売やインターネットを介した取引による消費者トラブルの相談が増えているそうです。だまされて契約してしまう状況を、先生がロールプレイで再現しました。

「うまい儲け話はない」「契約内容は必ず確認する」「困ったときはすぐ相談する」といった重要なポイントをしっかりと学ぶことができました。
愛知県消費生活総合センターの講師の先生、貴重なお話をありがとうございました。